(理事の職務及び権限等)
第八条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
通則法第十四条第二項の規定により研究所の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十条第一項中「任命の日」とあるのは、「研究所の成立の日」とする。