(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号。以下「騒防法」という。)及び空港周辺整備債券令(昭和五十年政令第十号)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号。以下「騒防法」という。)及び空港周辺整備債券令(昭和五十年政令第十号)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。