(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号。以下「研究所法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号。以下「研究所法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。