(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の四
研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三
研究所法第十二条第三号に規定する研究の成果の普及及び研究の促進に関する事項 - 四
研究所法第十二条第四号に規定する資料及び情報の収集、整理、保存及び提供に関する事項 - 五
研究所法第十二条第五号に規定する相談並びに助言、指導及び援助に関する事項 - 六
業務委託の基準
- 七
競争入札その他契約に関する基本的事項
- 八
その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
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