条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 第十二条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百六十五号法律
(業務の範囲)

第十二条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 特別支援教育に関する研究のうち主として実際的な研究を総合的に行うこと。
  2. 特別支援教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと。
  3. 第一号の研究の成果の普及その他特別支援教育に関する研究の促進を行うこと。
  4. 特別支援教育に関する図書その他の資料及び情報を収集し、整理し、保存し、及び提供すること。
  5. 特別支援教育に関する相談に応じ、助言、指導及び援助を行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第十二条(業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(役員及び職員の地位) 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 目次 第十二条の二(株式等の取得及び保有) →