(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人水資源機構法(以下「機構法」という。)及び独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)の規定に基づき農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人水資源機構法(以下「機構法」という。)及び独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)の規定に基づき農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に提出する書類とする。
水資源開発公団の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年総理府令第六十五号)は、廃止する。