条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 第三条 (監事の調査の対象となる書類)

平成十五年国土交通省令第百四号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第三条

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人水資源機構法(以下「機構法」という。)及び独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)の規定に基づき農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に提出する書類とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(水資源開発公団の財務及び会計に関する省令の廃止)

水資源開発公団の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年総理府令第六十五号)は、廃止する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令第三条(監事の調査の対象となる書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(監査報告の作成) 独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 目次 第四条(会計の原則) →