(監事の調査の対象となる書類)
第三条
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号。以下「研究所法」という。)の規定に基づき財務大臣に提出する書類とする。
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号。以下「研究所法」という。)の規定に基づき財務大臣に提出する書類とする。
第十四条第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。