条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 第二条の二 (監事の調査の対象となる書類)

平成十六年財務省・経済産業省令第二号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第二条の二

産業基盤整備業務に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣及び財務大臣に提出する書類とする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第二条の二(監事の調査の対象となる書類)について教えてください」と聞く
← 第二条(監査報告の作成) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 目次 第三条(中期計画の認可の申請) →