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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 第三条 (中期計画の認可の申請)

平成十六年財務省・経済産業省令第二号府省令
(中期計画の認可の申請)

第三条

機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により産業基盤整備業務に係る中期計画(以下この条第四条第一項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

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(業務方法書の記載事項等の特例)

前条各号に掲げる業務が行われる場合には、第一条から第八条まで、第九条から第十一条の二まで、第十四条及び第十七条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七、第八条の九及び第八条の十に規定する業務」とする。

(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

新令第十条第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

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