(中期計画の記載事項)
第四条
産業基盤整備業務に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、機構法第十九条第一項の規定による積立金の処分に関する事項とする。
産業基盤整備業務に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、機構法第十九条第一項の規定による積立金の処分に関する事項とする。
機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第四条第一項の規定により機構が産業基盤整備基金から承継した償却資産のうち、機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、産業基盤整備基金が補助金、交付金及び寄付金以外の資金を原資として取得したものについては、第八条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。