第二条
通則法第三十五条の四第四項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第一条第一項に規定する個別法(次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)を除く。)で定める主務大臣にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法で定める主務大臣にあっては日本医療研究開発機構審議会とする。
通則法第三十五条の四第四項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第一条第一項に規定する個別法(次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)を除く。)で定める主務大臣にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法で定める主務大臣にあっては日本医療研究開発機構審議会とする。
改正法附則第三条の規定に基づき主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
整備法附則第六条第一項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合における第十五条の規定による改正後の共通事項政令第一条の規定の適用については、同条第二号中「業務(」とあるのは「業務及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)第一条の規定による改正前の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第六号に掲げる業務(当該業務に係る同項第九号に掲げる業務を含む。)(いずれも」と、「及びこれに」とあるのは「並びにこれらに」とする。
この政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「新令」という。)第十六条第二項及び第四項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる独立行政法人通則法第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
2施行日前における中期目標管理法人役職員(独立行政法人通則法第五十条の四第一項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した中期目標管理法人役職員に対する新令第十六条第四項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十五号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
3施行日前に離職後の就職の援助(最初に中期目標管理法人役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた中期目標管理法人役職員に対する新令第十六条第四項の規定の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十五号)の施行の日以後に」とする。
4前三項の規定は、独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人について準用する。この場合において、第一項中「第十六条第二項」とあるのは「第十八条において準用する新令第十六条第二項」と、「第五十条の七第一項」とあるのは「第五十条の十一において準用する同法第五十条の七第一項」と、第二項中「第五十条の四第一項」とあるのは「第五十条の十一において準用する同法第五十条の四第一項」と、前二項中「第十六条第四項」とあるのは「第十八条において準用する新令第十六条第四項」と読み替えるものとする。