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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第三条

平成十二年政令第三百十六号政令

第三条

通則法第三十九条第一項に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。

  1. 通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円に達しないこと。
  2. 通則法第三十八条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された独立行政法人であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該独立行政法人の負債の金額に相当する金額として主務大臣の定める方法により算定した額)が二百億円に達しないこと。

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