第三条
通則法第三十九条第一項に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。
通則法第三十九条第一項に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。