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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第十五条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十五年政令第四百三十九号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第十五条

機構は、独立行政法人通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第三項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第三項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第三十二条第三項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2機構は、法第三十二条第三項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その残余の額の全部又は一部を同条第四項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における同条第三項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第四項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。

3前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、前項の承認申請書に添付する書類については、第一項の承認申請書を提出した場合には、これに添付した書類を重ねて提出することを要しない。

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