条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第十四条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額)

平成十五年政令第四百三十九号政令
(毎事業年度において国庫に納付すべき額)

第十四条

第三十二条第六項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫に納付すべき額は、同項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第十四条(毎事業年度において国庫に納付すべき額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(文献情報提供業務) 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 目次 第十五条(積立金の処分に係る承認の手続) →