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国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成十八年農林水産省・国土交通省令第三号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

研究所に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究所は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2研究所は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び農林水産大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績に関する評価の手続)

研究所は、整備法附則第八条第八項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

2国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。

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