(財務大臣との協議) 第二十七条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の認可をしようとするとき。二第十九条第一項の承認(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。三第二十五条第二項の指定をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗