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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第二十七条 (財務大臣との協議)

平成十四年法律第百四十七号法律
(財務大臣との協議)

第二十七条

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の認可をしようとするとき。
  2. 第十九条第一項の承認(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。
  3. 第二十五条第二項の指定をしようとするとき。

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(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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