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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第三十五条

平成十四年法律第百四十七号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十五条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第二十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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