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小規模企業共済法 第二十五条 (余裕金の運用に関する基本方針等)

昭和四十年法律第百二号法律
(余裕金の運用に関する基本方針等)

第二十五条

機構は、機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。

2前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。

3機構は、次に掲げる方法により小規模企業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。

  1. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十七条第三号に規定する方法
  2. 機構法第二十五条第一項第二号に掲げる方法
  3. 機構法第二十五条第二項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く。)

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