(理事長、副理事長及び理事の義務) 第二十六条 機構の理事長、副理事長及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗