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産業競争力強化法 第四条 (国の責務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を行う責務を有する。

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(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の廃止)

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)は、廃止する。

(事業再編計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧産競法第二十四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧産競法第二十四条第一項の認定(旧産競法第二十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けている事業再編計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にされた第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第六条第一項の規定による求めであって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、新たな規制の特例措置(旧産競法第二条第二項に規定する規制の特例措置をいう。以下この条において同じ。)を講ずる必要があるかどうかの判断がされていないものについての判断の手続(新たな規制の特例措置を講ずることとする場合における当該新たな規制の特例措置の内容の公表を含む。)及び当該求めをした者に対する通知については、なお従前の例による。

(事業適応計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧産競法第二十一条の十五第一項の規定による事業適応計画(同項に規定する事業適応計画をいい、旧産競法第二十一条の十三第二項第一号に規定する成長発展事業適応に係るもの及び同項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(旧産競法第二条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備の導入に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧産競法第二十一条の十五第一項の認定を受けている事業適応計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた事業適応計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示、株式会社日本政策金融公庫の行う事業適応促進円滑化業務(旧産競法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)、指定金融機関(旧産競法第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)の行う事業適応促進業務(旧産競法第二十一条の十九第一項に規定する事業適応促進業務をいう。)並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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