(他の法令の準用) 第三十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗