(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第三条の三
商標法第六十八条の三十第一項の六千円を超えない範囲内で政令で定める額は二千七百円とし、同項の四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額は四万千五百円とする。
2商標法第六十八条の三十第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。
商標法第六十八条の三十第一項の六千円を超えない範囲内で政令で定める額は二千七百円とし、同項の四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額は四万千五百円とする。
2商標法第六十八条の三十第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。