条文くん法令検索 AIに質問する

特許法等関係手数料令 第三条の二 (電磁的方法による商標に係る国際登録出願の手数料)

昭和三十五年政令第二十号政令
(電磁的方法による商標に係る国際登録出願の手数料)

第三条の二

商標法第六十八条の二第五項の政令で定める額は、一件につき九千円とする。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法等関係手数料令第三条の二(電磁的方法による商標に係る国際登録出願の手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(意匠法関係手数料) 特許法等関係手数料令 目次 第三条の三(国際登録に基づく商標権の個別手数料) →