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意匠法施行規則 第九条 (提出書面の省略)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(提出書面の省略)

第九条

意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。

2意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

3意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同条第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

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