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意匠法施行規則 第八条の二 (国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)

第八条の二

特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第六十条の六第一項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を付し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。

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