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意匠法施行規則 第八条 (組物)
昭和三十五年通商産業省令第十二号
府省令
(組物)
第八条
意匠法
第八条
の経済産業省令で定める組物は、
別表
のとおりとする。
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意匠法 第8条
別表
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意匠法施行規則 目次
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