条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法施行規則 第八条 (組物)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(組物)

第八条

意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法施行規則第八条(組物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途) 意匠法施行規則 目次 第八条の二(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知) →