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意匠法施行規則 第一条の二 (意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)

第一条の二

意匠法第六十条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。ただし、同法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)について同法第四条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。

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