(一意匠一出願)
第七条
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。
附則第二条、第三条及び第五条の規定は、第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。