第四条
書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。)の施行前にした実用新案登録出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則第六条第一項において準用する平成五年改正省令第一条の規定による改正前の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定による情報の提供はできないものとし、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項(第一号及び第四号を除く。)及び第二項の規定を当該実用新案登録出願についての情報の提供に準用する。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。