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特許法 第二条 (定義)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(定義)

第二条

この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  2. 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
  3. 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

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(改正前の特許法の適用)

この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(特許法の改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にした追加の特許出願であつてこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行の際現に存する追加の特許権については、この法律による改正前の特許法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
附則

前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第一条の規定による改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百二十三条第一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第百二十四条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

(特許法の改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。

3前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。

5新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。

6この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。

7この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。

8この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。

9この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

10この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て(以下この項において「請求公告異議申立て」という。)があった場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。

(パリ条約の例による優先権についての経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

(特許法の改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこの法律の施行前にしたものとみなされるものについては、特許法第四十四条第四項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十六条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

6特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。

7この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。

8新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。

9新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

10前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

13この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第百二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。

(第一条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一項、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十七条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

2新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

3新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。

4一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新特許法第百九十五条第四項及び第五項(これらの規定を特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定する国等をいう。)」とする。

5共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第百九十五条第九項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項の規定による決定の謄本の送達」とする。

7この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

8この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。

9この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。

10新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第百二十三条第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

11新特許法第百二十三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。

12この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。

13この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第百二十三条第一項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第百二十六条第二項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

14特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)第一条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許についての平成六年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十五第一項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第百二十六条第二項(前二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、特許無効審判とみなす。

15この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る新特許法第百六十八条第一項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。

(特許法の改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。

(経過措置の原則)
附則

この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(特許法の改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二第一項第四号、第百二十一条第一項及び第百六十二条の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。

2新特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3新特許法第四十四条第一項第三号及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。)の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成十八年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。

4新特許法第四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。

5前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6新特許法第百八十六条第三項(第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第五十五条第一項において読み替えて準用する場合及び第五条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に登録された通常実施権については、適用しない。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。

2この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明については、新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第三十四条の五の規定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。

4新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。

5この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限に係る第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十四条の五第二項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

6新特許法第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願には、適用しない。

7この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出願を基礎とする新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三十八条の二又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

9新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項並びに第百二十三条第一項第六号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。

10新特許法第六十七条の三第一項及び第百二十五条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。

11新特許法第八十条第一項及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。

12新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

13この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る旧特許法第九十九条第三項の登録(第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第五十八条第二項の規定により旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

14この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第百四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第一号又は第三号に掲げる審決が確定したことの主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。

16この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17新特許法第百十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権について適用し、この法律の施行の日前に旧特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。

18この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

19この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

20この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。

21この法律の施行の日前にした旧特許法第百二十六条第一項又は第百三十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十八項又は第十九項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧特許法第百二十三条第一項第八号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

22新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

23新特許法第百七十八条第一項及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。

24新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

25新特許法第百八十四条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には、適用しない。

26この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

27新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、旧特許法別表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の四の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。

2新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。

3新特許法第四十一条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

4新特許法第四十二条第一項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした旧特許法第四十一条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。

5新特許法第四十二条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

6新特許法第四十三条第一項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

7新特許法第四十三条第六項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十三条第二項(旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。

8新特許法第四十三条の二(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。

9新特許法第四十四条第七項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十四条第一項第二号又は第三号に規定する期間内に同項に規定する新たな特許出願がなかった場合については、適用しない。

10新特許法第四十六条第五項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十六条第一項ただし書に規定する期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合及び同条第二項に規定する三年の期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合については、適用しない。

11新特許法第四十六条の二第三項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十六条の二第一項第一号に規定する期間内に同項の規定による特許出願がなかった場合については、適用しない。

12新特許法第四十八条の三第五項から第七項までの規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十八条の三第四項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。

13新特許法第六十七条の二の二第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。

14新特許法第百八条第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百八条第一項に規定する期間内に特許料の納付がなかった場合については、適用しない。

15新特許法第百十一条第三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百十一条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による特許料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

16新特許法第百十三条の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされた特許については、適用しない。

17この法律の施行前に請求された特許無効審判については、新特許法第百二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

18新特許法第百九十五条第十三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百九十五条第十項又は第十二項に規定する期間内に同条第九項又は第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第五条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。

2新特許法第三十六条の二第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間について適用し、施行日前にした旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間については、なお従前の例による。

3新特許法第三十六条の二第三項の規定は、施行日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。

4新特許法第三十六条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第三十六条の二第二項に規定する期間(同項ただし書の規定により同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間)を経過している特許出願については、なお従前の例による。

5新特許法第四十三条第六項の規定は、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、適用しない。

6新特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、なお従前の例による。

7施行日前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。

8新特許法第百八十四条の十一第三項及び第六項の規定は、施行日前に旧特許法第百八十四条の十一第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、適用しない。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日から二年を経過した日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、第二条の規定による改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下「第五号改正後特許法」という。)第三十六条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に特許法第三十六条の二第五項の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。

2第五号改正後特許法第四十一条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。

3第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約(特許法第三十六条の二第二項に規定するパリ条約をいう。次条第二項及び附則第四条第二項において同じ。)第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。

4第五号改正後特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、第五号施行日以後に特許法第四十八条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。

5第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下「改正後特許法」という。)第九十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。

6第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の特許法(以下この項において「第二号改正後特許法」という。)第百五条の四及び第百五条の五(これらの規定を第二号改正後特許法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の特許法(以下この項において「第二号改正前特許法」という。)第百五条の四第一項又は第百五条の五第一項の規定による申立てについても適用する。ただし、第二号改正前特許法第百五条の四又は第百五条の五の規定により生じた効力を妨げない。

7第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(次項において「第三号改正後特許法」という。)第百十二条第二項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に特許法第百八条第二項に規定する期間又は第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の特許法第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に特許料の納付がなかったときについては、適用しない。

8第五号改正後特許法第百十二条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる特許権について適用し、第五号施行日前に第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の特許法第百十二条第四項から第六項まで又は第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。

9改正後特許法第百二十七条(改正後特許法第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする特許法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求について適用し、施行日前にした同法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。

10第五号改正後特許法第百八十四条の四第四項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。

11第五号改正後特許法第百八十四条の十一第六項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。

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