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意匠法 第二条 (定義等)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(定義等)

第二条

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項第三十七条第二項第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  2. 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
  3. 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
    1. 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
    2. 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

3この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

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(改正前の特許法の適用)

この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(特許法の改正に伴う経過措置)
附則

2前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(パリ条約の例による優先権についての経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

(経過措置の原則)
附則

この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(意匠法の改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第二条第二項、第三条の二、第十条、第十四条、第十七条、第二十一条、第四十二条及び第四十八条の規定は、この法律の施行後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2新意匠法第四条の規定は、前条第一号に定める日以後にする意匠登録出願について適用し、同号に定める日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

3新意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の意匠法第二条第一項、第三条第二項、第五条第二号及び第三号、第六条第一項第三号、第三項、第四項及び第七項、第八条、第八条の二、第十条、第十七条第一号、第二十一条、第四十二条第一項第二号、第四十八条第一項第一号、第六十条の六第三項、第六十条の八並びに第六十条の二十一第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次条において「施行日」という。)以後にする意匠登録出願について適用し、施行日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2第三条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の意匠法(以下この条において「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第六十条の十第二項において準用する特許法第四十三条第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の意匠法(次項及び第五項において「旧意匠法」という。)第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。

3新意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において準用する特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、第四号施行日以後に新意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において準用する特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する意匠登録出願について適用し、第四号施行日前に旧意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、なお従前の例による。

4新意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二(同項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第四号施行日前にした意匠登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。

5新意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定は、第四号施行日前に旧意匠法の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。

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