(登録の申請)
第十八条
前条第一項の登録を受けようとする者は、日本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない。
2前項の登録申請書には、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載し、弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
前条第一項の登録を受けようとする者は、日本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない。
2前項の登録申請書には、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載し、弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。