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弁理士法 第二十条 (登録に関する通知)

平成十二年法律第四十九号法律
(登録に関する通知)

第二十条

日本弁理士会は、第十八条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない。

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