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弁理士法施行規則 第二十三条 (登録の申請)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(登録の申請)

第二十三条

登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。

2第十八条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。

3登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

  1. 申請者の写真
  2. 申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類
  3. 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書
  4. 申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第十九条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  5. 第十九条第一項第一号に該当するかどうかを審査するために日本弁理士会が必要と認める書類

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