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弁理士法施行規則 第二十三条の二 (法第二十五条第一項に該当するおそれがある者に関する届出手続)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(法第二十五条第一項に該当するおそれがある者に関する届出手続)

第二十三条の二

弁理士が心身の故障により弁理士の業務の継続が著しく困難となったときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、日本弁理士会にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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