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弁理士法施行規則 第二十四条 (特定侵害訴訟代理業務の付記)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(特定侵害訴訟代理業務の付記)

第二十四条

法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。

2法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第二十二条第一項第四号の登録番号とする。

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