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弁理士法 第二十七条の二 (特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)

平成十二年法律第四十九号法律
(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)

第二十七条の二

弁理士は、その登録に第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。

2前項の付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。

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