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弁理士法 第二十七条 (登録及び登録の抹消の公告)

平成十二年法律第四十九号法律
(登録及び登録の抹消の公告)

第二十七条

日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

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