(登録及び登録の抹消の公告) 第二十七条 日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗