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弁理士法 第二十七条の五 (特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)

平成十二年法律第四十九号法律
(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)

第二十七条の五

第二十七条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。

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