(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
第二十七条の四
日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2第二十三条第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。
日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2第二十三条第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。