(弁理士の資質の向上を図るための研修)
第三条
法附則第六条に規定する経済産業省令で定める者は、改正前の弁理士法(大正十年法律第百号。以下「旧法」という。)第三条各号のいずれかに該当する者であって、旧法第六条第二項又は法第十七条第一項の規定により登録を受けたものとする。
2法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修の科目は、著作権法、不正競争防止法その他の法第四条第二項及び第三項に規定する業務に関し必要な事項とする。
3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修を受けなければならない。
- 一法附則第六条第一号に該当する者法施行の日から二年を経過する日
- 二法附則第六条第二号に該当する者法施行の日から二年を経過する日又は法第十七条第一項の規定により登録を受けた日から一年を経過する日のいずれか遅い日
4日本弁理士会は、法施行後遅滞なく、法附則第六条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。