(試験科目の内容等)
第四条
弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
- 一特許及び実用新案に関する法令
- 二意匠に関する法令
- 三商標に関する法令
2法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。
弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
2法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。
この省令による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者は、新規則第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。