(試験の内容)
第十条
短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
- 一
- 二工業所有権に関する条約
- 三前二号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うのに必要な法令であって、経済産業省令で定めるもの
2論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
- 一工業所有権に関する法令
- 二経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
3口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行う。
短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
2論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
3口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行う。
この法律の施行の際現に特許業務法人又はこれに類似する名称を用いている者については、新法第七十六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の弁理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。