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弁理士法 第十条 (試験の内容)

平成十二年法律第四十九号法律
(試験の内容)

第十条

短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。

  1. 特許、実用新案、意匠及び商標(以下この条並びに次条第四号及び第五号において「工業所有権」という。)に関する法令
  2. 工業所有権に関する条約
  3. 前二号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うのに必要な法令であって、経済産業省令で定めるもの

2論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。

  1. 工業所有権に関する法令
  2. 経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目

3口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行う。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特許業務法人又はこれに類似する名称を用いている者については、新法第七十六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の弁理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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