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弁理士法 第九条 (試験の目的及び方法)

平成十二年法律第四十九号法律
(試験の目的及び方法)

第九条

弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。

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(弁理士会に関する経過措置)
附則

施行日に現に存する旧弁理士会は、施行日において、新法第五十六条第一項の規定による日本弁理士会となり、同一性をもって存続するものとする。

2旧弁理士会は、施行日までに、新法第五十七条の例により、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、通商産業大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生じるものとする。

3第一項の日本弁理士会は、速やかに、新法第五十九条の規定により設立の登記をしなければならない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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