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弁理士法施行令 第二条 (受験手数料)

平成十二年政令第三百八十四号政令
(受験手数料)

第二条

第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万二千円とする。

2第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、七千二百円とする。

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(弁理士試験に関する経過措置)
附則

改正前の弁理士法施行令(以下「旧令」という。)第一条、第八条ノ六から第十二条まで及び第三十九条(弁理士試験に関する部分に限る。)の規定は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第八条ノ六、第八条ノ七及び第八条ノ十中「本試験」とあり、並びに旧令第八条ノ十二第一項中「予備試験ヲ受ケムトスル者ハ四千円、本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条ノ九第一項の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、平成十四年一月一日以後最初に行われる法第二章に規定する弁理士試験の筆記試験を免除する。

3前項の規定により弁理士試験の筆記試験を免除された者であって、その弁理士試験に合格した者は、法附則第六条第二号の適用については、法附則第二条第二号に掲げる者とみなす。

4旧令第九条第二項(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者は、平成十四年一月一日に法第十四条第二項の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、同日における旧令第九条第二項の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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