(審議会等で政令で定めるもの)
第一条
弁理士法(以下「法」という。)第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
弁理士法(以下「法」という。)第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。