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弁理士法 第十五条 (受験手数料)

平成十二年法律第四十九号法律
(受験手数料)

第十五条

弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により納付した受験手数料は、弁理士試験を受けなかった場合においても返還しない。

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