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弁理士法施行規則 第九条 (受験手数料)
平成十二年通商産業省令第四百十一号
府省令
(受験手数料)
第九条
法
第十五条第一項
に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
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