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弁理士法施行規則 第九条 (受験手数料)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(受験手数料)

第九条

第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

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