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弁理士法施行令 第三条 (経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料)

平成十二年政令第三百八十四号政令
(経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料)

第三条

第十六条の十四第一項の政令で定める手数料の額は、十一万八千六百円とする。

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(懲戒の手続等に関する経過措置)
附則

平成十三年一月六日から同年十二月三十一日までの間における法第三十三条第五項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第三十三条第五項中「審議会」とあるのは、「工業所有権審議会」とする。

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