第二条
法第十条第一項第三号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
- 一著作権法
- 二不正競争防止法
法第十条第一項第三号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
弁理士試験規則(昭和十三年商工省令第二十七号。以下「旧試験規則」という。)及び弁理士法第二条第一項第一号に定める外国の国籍を有する者に関する省令(平成六年通商産業省令第九十六号)は、廃止する。ただし、旧試験規則の規定(第一条第二項及び第三条を除く。)は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧試験規則第一条第一項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、旧試験規則第二条及び第四条から第六条までの規定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
この省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条第一項の規定により日本弁理士会が指定する研修期間が、次の表の上欄に掲げる期間である者は、日本弁理士会が行う弁理士法(以下「法」という。)第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を当該研修期間前にそれぞれ同表の下欄に掲げる単位以上受けるものとする。ただし、新たに弁理士の登録を受けた者についてはこの限りでない。
2平成二十年度に行う継続研修については、新規則第二十八条第一項中「事業年度の開始前に」とあるのは「事業年度の開始後、遅滞なく」と、「事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
この省令による改正前の弁理士法施行規則第六条第一号の規定により、弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年経済産業省令第十四号。以下「改正省令」という。)による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一条第六号に該当する者は、改正省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第六号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。